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【海外在住】「住民票」がない! 相続登記で使える住所証明書はこの2つ

日本に住んでいれば、住所の証明なんて「住民票」をコンビニで取れば一発です。

しかし、海外(特にアメリカなど)に住んでいると、日本のような便利な住民登録制度がない国が多いため、「公的な住所証明書」を取得するのに一苦労します。

今回は、海外在住者(日本人・外国人)が不動産を取得する際、「住民票の代わり」として使える書類について解説します。

目次

前提:なぜ住所証明が必要?

不動産の所有者になる(登記する)際には、必ず「住所証明書(住民票)」の添付が必要です。

しかし、海外に転出した日本人や、もともと外国に住んでいる外国人は、日本の住民票が除票されていたり、そもそも存在しなかったりします。

では、代わりに何を提出すればいいのでしょうか? 選択肢は主に2つあります。

選択肢1:在留証明書(日本領事館で取得)

「王道のパターン」です。

現地の日本大使館や領事館に行き、「在留証明書」を発行してもらいます。

これは、日本の役所(外務省の出先機関)が発行する書類なので、日本の法務局での信頼性は抜群です。

  • 対象: 海外在住の日本人
  • メリット: 日本語の書類なので、翻訳が不要。
  • デメリット: 領事館まで行かなければならない(遠いと大変)。

根拠:登記研究254 P65 [63]

国外移住者の住所証明書としては、その者の住所地を管轄する在外公館から証明を得た書面を添付すべきである。

選択肢2:宣誓供述書(現地の公証人が認証)

「近場で済ませたいパターン」です。

前回の記事でも触れた、現地の公証人(Notary Public)を活用する方法です。

公証人の目の前で、「私の住所は〇〇に間違いありません」と宣誓し、その書面に認証を受けます。これを住所証明書として代用することが認められています。

日本人の場合でも、外国人の場合でも利用可能です。

  • 対象: 海外在住の日本人、外国人
  • メリット: 近所の公証人(Notary)で済むので手軽。
  • デメリット: 英語等の場合、日本語の「訳文」が必要。

根拠:登記研究254 P66 [64][66]

在米日本人が、米国公証人の証明を得た住所証明書を添付したときは、便宜、申請を受理してさしつかえない。

まとめ

海外在住者が日本の不動産を取得する場合、住民票の代わりになるのは以下の2つです。

証明書の種類取得場所翻訳おすすめのケース
① 在留証明書日本大使館・領事館不要領事館が近くにある場合
② 宣誓供述書
(Affidavit)
現地の公証人
(Notary Public)
必要領事館が遠い場合

依頼者の居住地や状況に合わせて、負担の少ない方を提案してあげてください。

【令和6年4月1日施行・重要変更】令和5年12月15日付 法務省民二第1596号

外国居住の外国人については、取り扱いが明確化されました。
詳しくは 👉️ 【令和6年4月〜】海外在住の外国人対応、その書類で大丈夫?「住所証明情報」の新ルール徹底解説

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