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「壱・弐・参」はもう古い? 嘱託書の数字は「1・2・3」でOKな法的根拠

登記嘱託書や添付書類を作成するとき、「金壱阡万円」や「壱番弐号」を使うべきか、迷ったことはありませんか?

「公文書だし、やっぱり格好をつけて『壱・弐・参』と書かないと補正になるのでは……?」

そんな心配は無用です。現在は「1・2・3」等のアラビア数字(算用数字)で全く問題ありません。

今回は、なぜ昔は「壱・弐・参」だったのか、そして今はなぜ「1・2・3」で良いのか、その法的根拠を解説します。

目次

結論:アラビア数字(1・2・3)で大丈夫です

結論から言うと、現在の不動産登記実務において、(壱、弐、参、拾など)の使用は義務ではありません。

嘱託書や申請書には、普通にアラビア数字(1、2、3)を使って記載して構いません。

  • OK: 金1,000万円、令和6年1月1日、1番2

今の横書きの書式にはアラビア数字の方が読みやすく、一般的です。

理由:法律が変わりました

なぜ「公文書=壱・弐・参」というイメージが定着しているのでしょうか?

それは、昔の法律で義務付けられていたからです。

旧不動産登記法(昔のルール)

明治時代から平成17年の改正前までは、以下のように条文でガチガチに決められていました。

旧不動産登記法 第77条第2項

金銭其他ノ物ノ数量、年月日及ヒ番号ヲ記載スルニハ壱弐参拾ノ字ヲ用ヰルコトヲ要ス

「改ざん防止」が主たる目的でしたが、この条文があったため、ベテラン職員の中には「登記といえば壱弐参拾だろ!」という感覚が残っている方もいるかもしれません。

現行不動産登記規則(今のルール)

しかし、平成17年の法改正でこの規定は撤廃されました。現在は以下のようにシンプルになっています。

不動産登記規則 第45条(申請書等の文字)

申請書(中略)その他の登記に関する書面に記載する文字は、字画を明確にしなければならない。

「壱弐参を使え」という文言が消え、単に「はっきり読める字で書いてね(字画を明確に)」というルールに変わりました。

アラビア数字は当然「字画が明確」ですので、使用して何ら問題ないというわけです。

まとめ:読みやすさ重視でOK

  • 昔: 「壱・弐・参」が義務だった(旧法77条)。
  • 今: 「1・2・3」でOK(規則45条)。

もちろん、壱弐参拾を使ってはいけないわけではありませんが、画数が多くて書くのが大変ですし、今の横書きスタイルにはアラビア数字の方が馴染みます。

これからは迷わず「1・2・3」でサクサク書類を作ってくださいね。

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