日々の業務お疲れ様です。
法人の地権者(会社など)から契約書類が返送されてきたとき、書類チェックで一瞬ヒヤッとする「あの番号」について、結論だけサクッとお伝えします。
目次
1. 書類チェック中の「ヒヤリ」
地権者であるA株式会社から、登記原因証明情報や委任状が戻ってきました。
署名欄を見ると、住所と会社名、代表者名はありますが、「会社法人等番号(12桁)」の記載がありません。
「あれ? 登記嘱託書には書くのに、こっちにはなくていいの?」
「記載漏れで補正(やり直し)になったら、また社長印をもらいに行かなきゃいけない……」
こんな不安、抱えたことありませんか?
2. 結論:添付書類には「記載不要」です
安心してください。その書類はそのまま使えます。
- 登記嘱託書: 会社法人等番号の記載が必要。
- 添付情報(地権者が作る委任状など): 会社法人等番号の記載は不要。
法務局で「委任状に番号がない」と言われることはありません。
3. 根拠:法務省Q&A(Q23)
上司や後輩に根拠を聞かれたら、以下の法務省見解を示せば完璧です。
法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A
Q23 登記原因証明情報や委任状についても,会社法人等番号を記載する必要はありますか。
A23 会社法人等番号を記載する必要はありません。
まとめ
「嘱託書には書くけど、中身(添付書類)にはなくていい」。
これだけ覚えておけば、もう書類チェックでドキドキする必要はありません。自信を持って処理を進めてくださいね!
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