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【登記の目的】所有権移転」に「1番」は不要? 登記の目的で「順位番号」を書く・書かないの境界線

目次

はじめに:理屈より「パターン」で覚えよう

教科書的に言うと、登記の目的は「①特定要素(順位番号)+②権利の種類+③処分分量+④登記の種類」で構成されます……なんて説明をされても、「で、結局どう書けばいいの?」となりますよね。

現場の実務では、以下の2つのグループに分けて覚えてしまえば、9割の業務はカバーできます。

  1. 「ターゲットを特定」したい時番号を書く
  2. 「権利そのもの」を動かす時番号は書かない

【早見表】用地実務で使うのはこの3つ!

もっと具体的に、皆さんがよく使う登記で見てみましょう。

登記の種類登記の目的の書き方(正解)番号は?理由(先輩の解説)
住所変更・氏名変更
(名変登記)
1番所有権登記名義人住所変更書く共有者(AさんとBさん)がいる場合、「どっちの住所が変わったの?」を特定するために番号が必要です。
抵当権抹消
(ローン抹消)
1番抵当権抹消書く土地に複数の抵当権がついている可能性があります。「どの借金を消すの?」を特定するために番号が必要です。
所有権移転
(用地買収・売払い)
所有権移転書かない所有権(権利そのもの)が丸ごと動くので、番号で特定する必要がありません。「所有権」と言えば一つしかないので。

覚え方のコツ

  • 「変更」と「抹消」は、ピンポイントで狙い撃ちするので番号が必要(スナイパー型)
  • 「移転」は、権利をごっそり動かすので番号は不要(バズーカ型)

迷ったらここを見よ! 最強の「答え合わせ」場所

レアなケースで「これ、どっちだ?」と迷ったら、自己判断せずに法務局の公式ひな形を確認するのが確実です。

▼ 法務局ホームページ:不動産登記の申請書様式について

(「申請書」の様式ですが、「嘱託書」でも書き方は同じです)

例えば、「住所変更」の様式を見てみましょう。

<記載例:1-1 登記名義人住所・氏名変更登記申請書>

登記の目的 1番所有権登記名義人住所変更(注1)

(注1) 甲区(所有権に関する欄)何番の所有権の登記名義人(所有者)の住所を変更するのかを表示します。

このように、注釈を見れば「何番の~を表示します」と書いてあるので、「あ、番号が必要なんだな」と判断できます。

まとめ:一行目のミスは目立つ!

  • 住所変更・抵当権抹消「1番」が必要!
  • 用地買収(所有権移転)「1番」は不要!

「登記の目的」は嘱託書の一番上に書く項目です。

ここで間違っていると、法務局の登記官に「お、この担当者、慣れてないな?」と第一印象で思われてしまい、その後の審査の目が厳しくなる……かもしれません(笑)。

この「書き分け」をマスターして、スマートな嘱託書を作成しましょう!

余談:用地実務で申出をすることはないですが

相続人申出書の申出の目的は、付記も書きます。

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