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「たかが住所変更、されど住所変更」

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はじめに:嘱託登記は「簡単」ではない

「先輩、今回の嘱託は簡単ですね。地権者の住所が変わっていたので、代位で変えておくだけですよね?」

新人の皆さん、その油断が禁物です。

確かに官公署の嘱託登記は、一般の申請に比べて添付書類が省略されるなど「特権」があります。しかし、だからといって「登記の記載ルール」まで甘くなるわけではありません。

特に注意が必要なのが、「1つの順位番号(箱)に、複数の共有者が入っている」ケースです。

結論:「誰の」住所が変わったのか明記せよ!

共有者(Aさん・Bさん)がいる場合、「変更後の事項」には単に「住所」と書かず、「共有者Aの住所」と具体的に書いてください。

  • × ダメな例: 変更後の事項 住所 ○○市……
  • ◎ 正解の例: 変更後の事項 共有者Aの住所 ○○市……

解説:なぜ「住所」だけではダメなのか?

具体例で見てみましょう。

AさんとBさんが相続で土地を取得し、共有している状態です。

▼ 現在の登記記録(イメージ)

(※AさんとBさんが「順位2番」という一つの箱に入っています)

順位番号登記の目的受付年月日・受付番号権利者その他の事項
所有権移転◯年◯月◯日 第◯号原因 ◯年◯月◯日相続
共有者 くまのみ市1番地
    持分2分の1 A
   くまのみ市100番地
    持分2分の1 B

この状態で、Aさんだけが引っ越しをしました。

用地買収(所有権移転)の前提として、Aさんの住所変更登記(代位)を行います。

よくある間違い

嘱託書の「変更後の事項」に、いつもの癖でこう書いてしまうのです。

変更後の事項 住所 くまのみ市10番地

これを見た法務局の登記官はどう思うでしょうか?

「順位2番には、AとBの2人が入っているぞ。『住所』って書いてあるけど、どっちの住所が変わったんだ?」

登記記録上、AとBは「順位2番」という同じ部屋の住人です。

単に「住所」と書いただけでは、Aの変更なのか、Bの変更なのか、あるいは両方なのかが特定できません。

正しい書き方

「この箱の中にいる、Aさんの住所を変えます」と指名する必要があります。

登記嘱託書(正解)

登記の目的 2番所有権登記名義人住所変更

原   因 ◯年◯月◯日住所移転

変更後の事項 共有者Aの住所

        くまのみ市10番地

こう書けば、Bさんには触れず、Aさんだけを変更することが明確になります。

応用編:こんな時はどう書く?

名変登記(氏名・住所変更)は、実は「それだけで専門書が1冊書ける」と言われるほど奥が深い世界です。

よくあるバリエーションも覚えておきましょう。

ケース1:Aさんの「氏名」と「住所」が両方変わった

結婚して引っ越した場合などです。

変更後の事項 共有者Aの氏名住所

        くまのみ市10番地

        甲 野 花 子

ケース2:AさんとBさんが「一緒に」引っ越した

夫婦などで、同じ日に同じ新居へ引っ越した場合、1件の嘱託書でまとめて代位できます。

変更後の事項 共有者A及びBの住所

        くまのみ市10番地


まとめ:コピペする前に「登記簿」を見ろ!

共有名義の登記を見たら、「この人たちは同じ箱に入っている」とイメージしてください。

  • 単有(一人)の場合: 「住所」だけで通じる。
  • 共有(複数)の場合: 「共有者◯◯の住所」と指名が必要。

嘱託登記は「簡単」だと思われがちですが、それはあくまで添付書類の話。

記載内容の正確さは、司法書士と同レベルの知識が求められます。

迷った時は、前の順位や共有者の構成をよく確認する。

このひと手間で、補正の電話を回避しましょう!

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