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「Acknowledgment」と「Affidavit」は何が違う? 同じ「公証」でも役割は別物です

海外の不動産取引や相続手続きに関わると、必ず出てくるのが「公証(Notarization)」という手続きです。

しかし、一言で「公証」と言っても、書類の種類によって「Acknowledgment(アクノレッジメント)」「Affidavit(アフィダビット)」の2種類があり、この違いを理解していないと書類が突き返されることもあります。

今回は、日本人には馴染みの薄いこの2つの決定的な違いを、分かりやすく解説します。

目次

はじめに:なぜ2種類あるの?

日本の「印鑑証明書」は最強のツールで、これ1枚あれば「本人が実印を押した=本人の意思である」ことが証明されます。

しかし、サイン社会である欧米には印鑑証明書がありません。その代わりに、公証人(Notary Public)が「確かに本人がサインしましたよ」と証明するシステムがあります。

その証明の仕方が、「本人確認」を重視するか、「内容の真実性」を重視するかで2つに分かれるのです。

1. Acknowledgment(認証/自認)

「私がサインしたことに間違いありません」

  • キーワード: 本人確認、自由意思
  • 主な用途: 不動産権利譲渡証書(Deed)、委任状(Power of Attorney)、契約書など
  • 日本語訳: 認証、面前認証、自認

特徴

書類の内容が正しいかどうかは問いません。「署名したのが本人であること」と「脅されて書いたのではなく、自分の意思でサインしたこと」を証明するものです。

公証人はこう確認します。

「あなたは、この書類に自分の意思でサインしましたか?(Do you acknowledge…?)」

「はい、しました」

※実は、公証人の目の前でサインする必要はなく、すでにサイン済みの書類を持ち込んでも、「これは私がサインしました」と認めればOKな場合が多いです(州法による)。

2. Affidavit(宣誓供述書)

「書かれている内容は真実であると誓います」

  • キーワード: 真実性、宣誓(Oath)、偽証罪
  • 主な用途: 相続関係説明図の代わり、身分関係の証明、裁判資料など
  • 日本語訳: 宣誓供述書

特徴

こちらは「中身」が勝負です。

本人が、神(または良心)に誓って「この書類に書いてあることは嘘偽りありません」と宣誓(Oath/Affirmation)し、その上でサインをします。もし嘘がバレたら、偽証罪(Perjury)に問われます。

公証人はこう確認します。

「あなたは、この記載内容が真実であると誓いますか?(Do you swear…?)」

「はい、誓います」

※こちらは必ず、公証人の目の前で宣誓し、サインしなければなりません。これを「Jurat(ジュラット)」と呼びます。

3. 一目でわかる比較表

項目Acknowledgment(認証)Affidavit(宣誓供述書)
証明の対象「本人」と「自由意思」「内容の真実性」
公証人の役割「この人がサインしたよ」と証明「この人が真実だと誓ったよ」と証明
サインのタイミング事前でもOK(面前での自認が必要)必ず公証人の目の前で
嘘をついたら?書類が無効になる可能性偽証罪に問われる
よくある書類権利証書、委任状相続証明、同一人証明

実務での注意点:自分で選ばない!

ここが一番重要です。

「どっちの形式で公証すればいいですか?」

これを判断するのは、あなたでも公証人でもなく、「提出先(書類を受け取る相手)」です。

多くの書類には、最初から末尾に公証文言(Certificate)が印刷されています。

  • “acknowledged before me…” とあれば Acknowledgment
  • “subscribed and sworn to…” とあれば Affidavit

もし白紙の書類に「公証を受けてきて」と言われた場合は、必ず提出先に「Acknowledgment ですか? Jurat (Affidavit) ですか?」と確認してください。ここを間違えると、せっかくアメリカ大使館や公証役場に行っても、書類が受理されない悲劇が起きます。

まとめ

  • Acknowledgment は、「私がサインしました」(本人確認)。
  • Affidavit は、「神に誓って本当です」(中身の保証)。

似て非なるこの2つ。

「権利を動かすときはAcknowledgment」、「事実を証明するときはAffidavit」という傾向がありますが、必ず提出先の指示に従うのが鉄則です!

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