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不動産登記の特例〜土地改良〜

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代位登記でも登記識別情報を通知する場合がある

すべての嘱託書に「登記識別情報の通知を希望します……」と書いていませんか?
の記事では、「代位登記の場合には登記識別情報の通知はなされない」と解説しました。
その説明は、本ブログの対象読者である「用地課」に所属する職員の方向けの内容となっています。

しかし、土地改良法や土地区画整理法に基づいて嘱託登記を行う場合には、不動産登記法における特例が適用されます。その場合、代位登記であっても登記識別情報の通知がなされるケースがありますので、注意が必要です。

なお、土地改良登記令に基づく代位登記を行う際の登記申請書の記載例については、以下をご参照ください。

https://www.maff.go.jp/j/kokuji_tuti/tuti/pdf/t0000771_p001.pdf

土地買収をしなくても、代位登記ができる

土地改良事業者は、たとえ代位登記を行う土地について買収をしていなくても、相続を原因とする保存登記などを行うことができます。
用地課の職員からすると、少し驚きかもしれません。

土地改良登記令

(趣旨)
第一条 この政令は、土地改良法(以下「法」という。)第五十五条(法第八十四条、第八十九条の二第十項、第九十六条及び第九十六条の四第一項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による登記の申請に関する事項及び法第百十五条の規定による不動産の登記の特例を定めるものとする。
(代位登記)
第二条 土地改良事業を行う者は、この政令の定めるところにより登記を申請する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて申請することができる。
一 不動産の表題登記 所有者
二 不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
三 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
四 所有権の保存の登記 表題部所有者の相続人その他の一般承継人
五 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人
(代位登記の登記識別情報)
第三条 登記官は、前条の規定による申請に基づいて同条第四号又は第五号に掲げる登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を申請人に通知しなければならない。
2 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた申請人は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

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