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【嘱託登記】市町村合併の「名義変更」どう書く?義務者記載と添付書類の正解

はじめに:合併から何年経っても出てくる「未処理の土地」

「先輩、用地買収予定地の隣接地を調べてたら、まだ『旧〇〇町』の名義のままでした……」

市町村合併から10年以上経過していても、こうした「名義変更漏れ」の土地は意外と残っているものです。

消滅した自治体から現在の市へ名義を移すには、通常の売買とは違う「一般承継(合併)」の知識が必要です。 今回は、いざという時に迷わない「合併による所有権移転」の書き方を解説します。

結論:原因は「合併による承継」。義務者は「旧町名」でOK!

結論から言うと、このケースは「所有権移転」登記を行います。 (※単なる名称変更ではない点に注意!)

ポイントは以下の3点です。

  1. 登記原因:合併の「告示があった日」を日付とする。
  2. 義務者:すでに消滅していても「旧自治体名」を書く。
  3. 添付書類:官報の写しが必要だが、「事実明白」として省略できる。

解説と根拠:なぜその書き方になるのか?

上司に説明できる「根拠」を押さえておきましょう。

1. 登記原因の日付(地方自治法 第7条)

合併の効力発生日は、関係自治体の申請に基づき、総務大臣が「告示」した日となります。

地方自治法 第7条 (要約)市町村の廃置分合は……総務大臣がこれを告示する。……その告示に載せられた処分は、その告示があった日から効力を生ずる。

したがって、登記原因の日付は「合併の効力発生日(告示日)」となります。

2. 義務者の書き方(不動産登記法 第63条第2項の準用)

通常の書き方:義務者 ◯郡◯町

相続又は法人の合併による登記(不登63Ⅱ)に準じて考えるので、登記義務者ではなく次のように記載しても良いそうです

不動産登記法 第63条第2項 法人が合併により消滅したときは、……登記権利者は、単独で当該権利に関する登記を申請することができる。

    • 登記権利者 くまのみ市
    • 登記名義人 〇郡〇町
    • または「(被承継人 〇郡〇町) 承継人 くまのみ市」

3. 添付書類の省略テクニック

本来、合併の事実を証明するために「官報の写し」などを添付します(登記原因証明情報)。 しかし、市町村合併は公知の事実(明らか)であるため、添付を省略することが可能です。

ただし、何も書かないと「添付忘れ?」と思われるので、嘱託書には以下のように記載するのがベテランの作法です。

「登記原因証明情報(〇年〇月〇日官報告示により添付省略)」

実務での記載例

それでは、そのまま使える嘱託書のひな形です。

登記嘱託書

登記の目的 所有権移転
原   因 平成〇年〇月〇日合併による承継(※1)
権 利 者 くまのみ市
義 務 者 〇郡〇町(※2)

添付書類  登記原因証明情報(平成〇年〇月〇日官報告示により添付省略)

(※1)日付の注意点 登記簿上の日付ではなく、総務大臣による「合併の告示があった日」を記載します。

(※2)義務者の書き方 義務者の欄は「登記名義人 〇郡〇町」としてもOKです。どちらで出すかは担当者の好みです。


現場での注意点(ヒヤリハット)

  • 「名称変更」と混同しない! 「登記名義人名称変更」ではありません。今回は、A町とB町が合併してC市になったような権利の主体が変更したケースなので、「所有権移転」になります。間違えないように!

まとめ:古い名義も怖くない!

合併による承継登記は、頻繁にある業務ではありませんが、いざ直面すると「どう書くんだっけ?」と手が止まりがちです。

  • 原因は「合併による承継」。
  • 義務者は「旧町名」。
  • 添付書類は「官報告示により省略」と記載。

この3点を覚えておけば、急な案件でもサクッと処理できます。

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