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【原本還付の失敗談】「気を利かせてA4に拡大コピー」が命取り! 印鑑証明書のコピーには“絶対”倍率を変えてはいけない理由

目次

はじめに:役所の美学「A4統一」の罠

役所の書類は、基本的に「A4」で統一されていますよね。

ファイルもA4、決裁箱もA4。違うサイズの紙が混ざっていると、整理しにくいし、なんとなく「不格好」に見えてしまうものです。

これは、私がまだ経験の浅い頃にやってしまった、「親切心が仇となった失敗談」です。

「書類はキレイに揃えよう」という真面目さが、まさか法務局からの「補正(やり直し)」を招くとは思いもしませんでした……。

事件発生:B5の印鑑証明書をどうする?

ある相続登記の案件でのことです。

添付書類として、以下の2つを「原本還付(コピーを提出して、原本を返してもらう手続き)」することになりました。

  1. 遺産分割協議書(A4サイズ)
  2. 印鑑証明書B5サイズ ※古い様式や一部自治体ではまだあります)

嘱託書もA4、協議書もA4。なのに、印鑑証明書だけが「B5」で一回り小さい。

そこで私は気を利かせてこう思いました。

(私)「これ、コピーもB5だとバラバラして法務局の人が見にくいだろうな。よし、コピー機で『A4に拡大』して、サイズを揃えてあげよう!

私はB5の印鑑証明書を、115%くらいに拡大してA4用紙いっぱいに印刷し、自信満々で提出しました。

結末:法務局からの無情な電話

数日後、法務局の登記官から電話がかかってきました。

(登記官)「今回の印鑑証明書のコピーですが……拡大しました?」

(私)「はい! 見やすいようにA4に揃えておきました!(ドヤ)」

(登記官)「あー……それだと照合できないんで、等倍(原寸)で取り直して再提出してください」

……顔から火が出るほど恥ずかしかったです。

解説:なぜ「拡大コピー」はいけないのか?

「文字が大きくなって見やすいんだから、いいじゃないか」と思いますよね?

しかし、登記官がチェックしているのは「文字」だけではないのです。

法務局のプロ技「残影照合(ざんえいしょうごう)」

法務局では、提出された「遺産分割協議書(実印)」と「印鑑証明書のコピー」が、本当に同じ印鑑かを確認する際、「残影照合」という職人技を使うと言われています。(※公式手順として公表はされていませんが、実務上は一般的です)

▼ 残影照合のやり方

  1. 左手に「印鑑証明書のコピー」、右手に「遺産分割協議書」を持つ。
  2. 2つの印影の位置をピッタリ重ね合わせる。
  3. 上の紙をパラパラ漫画のように素早くめくったり戻したりする。
  4. 残像(残影)を利用して、線のズレや欠けがないかチェックする。

拡大すると「パラパラ」できない!

このチェック方法は、「2つの印影が完全に同じサイズ(原寸大)」であることが大前提です。

私が良かれと思ってやった「拡大コピー」は、印影のサイズ自体も巨大化させてしまったため、重ね合わせることが不可能になっていたのです。

これでは、法務局は「印鑑の照合不能」として処理せざるを得ません。

正解:こうやってコピーすればよかった

では、B5の書類をA4ファイルに綴じたい時、どうすればよかったのでしょうか?

答えはシンプルです。

「用紙サイズはA4、倍率は100%(等倍)」

コピー機の設定で以下のように操作します。

  • 用紙選択: A4
  • 倍率: 100%(等倍) ※ここ重要!「用紙に合わせる」を選んではいけません。

こうすると、「A4の白い紙の真ん中に、B5サイズのままの印鑑証明書が印刷された状態」になります。余白は増えますが、印影のサイズは原本と同じままです。

これなら、法務局での照合もバッチリですし、ファイルへの綴じ込みもA4で統一できます。

まとめ:証明書のコピーは「等倍」が鉄則!

  • 印鑑証明書

この書類を原本還付でコピーする際は、絶対に拡大・縮小をしてはいけません。

「気を利かせて拡大」は、法務局にとっては「有難迷惑」どころか「審査不能」の原因になります。

「証明書関係のコピーは、何も考えずに『等倍(100%)』ボタンを押す」

これを今日の教訓として持ち帰ってください。私の屍(補正の電話)を越えていってくださいね!

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