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【嘱託書の断捨離】「完了証は書面で希望」の一文、実は不要です。前任者のコピペをやめる勇気

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はじめに:その一行、本当に意味がありますか?

「前任者の嘱託書データを整理しているんですが……」

「お、偉いね」

「この『登記完了証の交付を希望します(書面)』という一文、書いてある書類と書いてない書類があるんです。結局どっちが正解なんですか?」

これ、非常によく聞かれる質問です。

結論から言うと、書面(紙)で嘱託書を出しているなら、その一文は不要です。

前任者がなぜ書いていたのかは謎ですが(おそらくオンライン申請の様式と混同したか、念のため書いたか)、法的根拠に基づけば「書く必要のない情報」です。

今回は、書類をスッキリさせるための根拠を解説します。

結論:紙で出せば、黙っていても「紙」で来る

書面(窓口持参や郵送)で嘱託する場合、以下の記載は削除してOKです。

× 書く必要なし

「登記完了証を書面での交付を希望します。」

なぜなら、法律のルールで「紙申請=紙交付」と決まっているからです。

解説:規則182条の「当たり前」を知る

根拠となる条文を見てみましょう。

根拠:不動産登記規則 第182条第1項

(登記完了証の交付の方法)

登記完了証の交付は、法務大臣が別に定める場合を除き、次の各号に掲げる申請の区分に応じ、当該各号に定める方法による。

一 電子申請 (略)

二 書面申請 登記完了証を書面により交付する方法

「実務翻訳」すると…

  • 電子申請(オンライン)の場合:データでダウンロードするか、紙でもらうか選べる。(だから希望を書く必要がある)
  • 書面申請(紙)の場合:「書面により交付する」と決まっている。

つまり、紙で嘱託書を出している時点で、法務局側は「完了証も紙で作って渡す」ことしかできません。

それなのにわざわざ「書面でください」と書くのは、ラーメン屋でラーメンを頼んで「器に入れて出してください」と言うようなものです。「言われなくてもそうしますよ」という話ですね。

なぜ「前任者」は書いていたのか?

おそらく、以下の理由で記載が残っているのでしょう。

  1. オンライン申請様式の流用:オンライン申請の場合は「交付方法(送付or窓口orダウンロード)」を選択・記載する必要があるため、その名残で紙申請の様式にも残ってしまった。
  2. 過剰な丁寧さ:(念のため)「書いておけば間違いないだろう」という心理。

書いてあると「間違い」なのか?

もちろん、書いたからといって法務局から「消してください(補正)」と言われることはありません。意味は通じますし、実害はないからです。

しかし、「余事記載(本来書く必要のないこと)」であることは事実です。

まとめ:プロなら「必要なこと」だけを書く

  • 書くべきことは、漏らさず書く。
  • 書く必要のないことは、一切書かない。

これが、美しい嘱託書を作成する鉄則です。

余計な情報が混ざっていると、本当に重要な情報が埋もれてしまい、見落としの原因にもなります。

「前任者が書いていたから」と思考停止せず、「根拠(規則182条)があるから削る!」と判断できれば、あなたの実務能力は確実にアップしています。

さあ、その一行、自信を持ってDeleteキーを押しましょう!

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