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「日付」は書かなくていい! 原本還付請求で無駄な労力を使わないためのシンプルルール

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疑問:コピーに日付は必要か?

契約書や議事録の原本還付請求をする際、コピーの余白にこう書いていませんか?

原本と相違ありません。

令和6年12月26日 ←これ

(氏名) ㊞

実は、この「年月日」の記載は、法律上求められていません。

根拠:登記研究で「不要」と明言

根拠となる質疑応答は、かなり前から存在し、現在も有効です。

登記研究726号 92頁(質疑応答)

添付書類の原本還付を受ける場合、原本の写しに「原本と相違ない旨を記載し、記名・押印」すれば足り、年月日の記載は要しない。

つまり、原本還付に必要な要素は以下の3点だけです。

  1. 原本と相違ない旨の記載(「原本還付」や「原本と相違ありません」など)
  2. 署名(または記名)
  3. 押印

これさえあれば、いつ作ったコピーであろうと法務局は受理します。

実務のメリット:ゴム印がスッキリする

「日付を書いても間違いではない」ですが、書かないことには明確なメリットがあります。

  • 作業が早い: 手書きで日付を入れる手間が省けます。
  • ゴム印が安く作れる: 日付欄のない「原本と相違ありません+氏名」だけのゴム印を作っておけば、ポンと押すだけで作業完了です。
  • 使い回せる: 日付が入っていないので、事前にコピーセットを作っておいても「日付がズレた!」というミスが起きません。

まとめ:3点セットだけでOK

原本還付のコピーを作る時は、余計なことは考えず、機械的にこの3つを揃えてください。

  1. 「原本と相違ありません」
  2. 「名前」
  3. 「ハンコ」

日付は不要!

これを知っているだけで、大量の還付書類を作る時のストレスが少し減りますよ。

登記研究726p92

質疑応答6(本誌452号114頁)
添付書類の原本還付を受ける場合、原本の写しに「原本と相違ない旨を記載し、記名・押印」すれば足り、年月日の記載は要しない(細則44条ノ11(現行規則55条))。

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