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疑問:コピーに日付は必要か?
契約書や議事録の原本還付請求をする際、コピーの余白にこう書いていませんか?
原本と相違ありません。
令和6年12月26日 ←これ
(氏名) ㊞
実は、この「年月日」の記載は、法律上求められていません。
根拠:登記研究で「不要」と明言
根拠となる質疑応答は、かなり前から存在し、現在も有効です。
登記研究726号 92頁(質疑応答)
添付書類の原本還付を受ける場合、原本の写しに「原本と相違ない旨を記載し、記名・押印」すれば足り、年月日の記載は要しない。
つまり、原本還付に必要な要素は以下の3点だけです。
- 原本と相違ない旨の記載(「原本還付」や「原本と相違ありません」など)
- 署名(または記名)
- 押印
これさえあれば、いつ作ったコピーであろうと法務局は受理します。
実務のメリット:ゴム印がスッキリする
「日付を書いても間違いではない」ですが、書かないことには明確なメリットがあります。
- 作業が早い: 手書きで日付を入れる手間が省けます。
- ゴム印が安く作れる: 日付欄のない「原本と相違ありません+氏名」だけのゴム印を作っておけば、ポンと押すだけで作業完了です。
- 使い回せる: 日付が入っていないので、事前にコピーセットを作っておいても「日付がズレた!」というミスが起きません。
まとめ:3点セットだけでOK
原本還付のコピーを作る時は、余計なことは考えず、機械的にこの3つを揃えてください。
- 「原本と相違ありません」
- 「名前」
- 「ハンコ」
日付は不要!
これを知っているだけで、大量の還付書類を作る時のストレスが少し減りますよ。
登記研究726p92
質疑応答6(本誌452号114頁)
添付書類の原本還付を受ける場合、原本の写しに「原本と相違ない旨を記載し、記名・押印」すれば足り、年月日の記載は要しない(細則44条ノ11(現行規則55条))。
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