MENU

【実務の知恵】登記簿がない! 「未登記建物」を遺産分割協議書に載せるための“魔法の一文”

実務の現場では、登記簿(全部事項証明書)がない建物、いわゆる「未登記建物」に遭遇することは珍しくありません。

「登記簿がないから、どう書けばいいか分からない!」とパニックになる必要はありません。

登記所(法務局)に記録がなくても、市町村(税務課)はちゃんとその建物を把握しています。

今回は、未登記建物を遺産分割協議書などの契約書に記載する際の「王道の書き方」をご紹介します。

目次

疑問:登記簿がないのに、どうやって特定する?

通常、不動産の表示は「登記事項証明書(登記簿謄本)」の通りに記載します。

しかし、未登記建物にはそれがありません。

「じゃあ、適当に『物置 1つ』って書けばいいの?」

いえ、それでは特定が不十分で、後で「どの物置のことだ?」と揉める原因になります。

解決策:ネタ元は「固定資産評価証明書」

法務局に登記されていなくても、固定資産税を課税するために、市町村役場には記録があります。

まずは役所の税務課で「固定資産評価証明書(または名寄帳)」を取得してください。

そこに、その建物の「所在」「家屋番号(または符号)」「種類」「構造」「床面積」が記載されています。

実践:こう記載すれば完璧!

遺産分割協議書には、評価証明書の通りに記載し、最後に「これは登記簿じゃなくて、評価証明書の内容ですよ」という注釈(魔法の一文)を付け加えます。

【記載例】

(不動産の表示)

所  在  〇〇市〇〇町一丁目10番地 (※1)

家屋番号  未登記 (※2)

種  類  居宅

構  造  木造瓦葺2階建

床 面 積  1階 50.00平方メートル

      2階 30.00平方メートル

(ただし、本物件は未登記につき、固定資産評価証明書に基づく記載である)

【解説】

  • (※1)所在: 評価証明書に載っている地番を書きます。
  • (※2)家屋番号: 登記がないので「未登記」と書くか、評価証明書に独自の家屋番号(例:10番の1 など)が付いていればそれを書き、末尾の注釈で補足します。

まとめ:この一文でプロっぽくなる

未登記建物を扱うときは、以下の2ステップで対応しましょう。

  1. 「固定資産評価証明書」を手元に用意する。
  2. その内容を転記し、末尾に「(ただし、未登記につき、固定資産評価証明書に基づく記載)」と書き添える。

たったこれだけですが、これを書いておかないと「登記簿と平米数が違うじゃないか!(そもそも登記簿ないけど)」といった無用な混乱を招くことがあります。

この「魔法の一文」は、実務の必須テクニックとして辞書登録しておきましょう!

よかったらシェアしてね!

コメント

コメントする

CAPTCHA


目次