日々の用地交渉お疲れ様です。
現場に出て一番頭を抱えるのが、「相続未登記の土地」ではないでしょうか。
職場でこんな会話を耳にしたことありませんか?
「民法改正で10年経ったら遺産分割できなくなるらしいよ。だからこの案件はもう手遅れかも……」
ちょっと待ってください! それ、大きな誤解です。
今回は、実務担当者が陥りやすい「10年ルールの勘違い」を正しく理解し、逆にそれを「地権者の背中を優しく押すきっかけ」として活用する方法について解説します。
1. まず誤解を解こう:「10年」で何が変わるのか?
一番重要なポイントからお伝えします。
- 誤解:× 「相続開始から10年経過すると、遺産分割協議そのものができなくなる(塩漬けになる)。」
- 正解:〇 「10年経過しても遺産分割は可能。ただし、揉めた場合の解決基準が『画一的な割合(法定相続分)』に固定される。」
つまり、10年を過ぎても「誰が土地をもらうか」を決める話し合い(協議)は可能ですし、登記もできます。
変わるのは、家庭裁判所等の手続きにおいて、「兄貴は生前贈与をもらっていた(特別受益)」や「私は親の介護をした(寄与分)」といった個別の事情(具体的相続分)を考慮してもらえなくなるという点です。
これを地権者への説明に置き換えると、以下のようになります。
「10年を過ぎると、裁判所などの判断基準が『法定相続分』で固定され、個別の事情を考慮してもらうことが難しくなります。
機械的な割り当てになってしまう前に、皆様が納得できる柔軟な解決(話し合い)をされることをお勧めしています」
2. 解説と根拠:条文で確認する「時的限界」
2-1. 「具体的相続分」と「法定相続分」の違い
用地担当として、この言葉の使い分けは必須です。
- 法定相続分:民法で決められた割合(例:子ども2人なら1/2ずつ)。客観的で計算が簡単。
- 具体的相続分:法定相続分に、個別の事情(特別受益・寄与分)をプラスマイナスして調整した、最終的な取り分。
これまでは、何十年経っても「具体的相続分」を追求できたため、証拠もない昔話で争いが続き、所有者不明土地問題の原因となっていました。そこで、「10年」という期限(時的限界)が設けられました。
2-2. 根拠条文【重要】
地権者への説明根拠として、以下の条文を押さえておきましょう。
民法 第904条の3(期間経過後の遺産の分割における相続分)
前三条の規定(※特別受益や寄与分など)は、相続開始の時から十年を経過した後にする遺産の分割については、適用しない。
(中略)
要約: 10年経過後は、特別受益や寄与分の規定は適用せず(=具体的相続分は使わず)、法定相続分(または指定相続分)を基準として分割を行う。
3. 【最重要】古い相続はどうなる?(3つのパターン)
用地課が扱う案件の多くは、改正前(令和5年4月1日前)に発生した古い相続です。
古い相続にもこのルールは適用されます。
ただし、いきなり適用するのは酷なので、「令和10年(2028年)3月31日」までは猶予があります。
以下の図解パターン(A・B・C)を見て、担当している案件がどれに当てはまるか確認してください。
根拠:民法等の一部を改正する法律 附則第3条
施行日前に被相続人が死亡した相続については、相続開始から10年を経過する時又は施行の時から5年を経過する時のいずれか遅い時まで、具体的相続分の主張ができる。

https://www.moj.go.jp/content/001444020.pdf
民法の改正(所有者不明土地等関係)の主な改正項目について48ページより
パターンA:施行時に、既に10年が経過しているケース
- 対象:平成25年(2013年)3月以前に相続が開始している古い案件。
- 判定:すでに「10年」は過ぎていますが、「施行から5年の猶予期間」が適用されます。
- 期限:令和10年(2028年)3月31日まで
- 実務対応:どんなに古い明治・大正の相続でも、この日までは「特別受益・寄与分」の主張が可能ですが、令和10年4月1日以降は法定相続分で固定されます。
- 地権者へ:「令和10年3月末を過ぎると、法律上、昔のご事情を考慮することが難しくなります」と制度周知に留める。
パターンB:10年経過する日が「R10.3.31」より前に来るケース
- 対象:平成25年4月~平成30年3月頃に相続が開始した案件。
- 判定:本来の「10年満了日」が、猶予期間(R10.3.31)よりも前に来てしまいます。この場合、「遅い方」である猶予期間が適用されます。
- 期限:令和10年(2028年)3月31日まで
- 実務対応:本来の10年を超えて、一律で令和10年3月末まで延長されます。
パターンC:10年経過する日が「R10.3.31」より後に来るケース
- 対象:平成30年(2018年)4月以降に相続が開始した案件。
- 判定:猶予期間(R10.3.31)よりも、本来の「10年満了日」の方が後ろに来ます。この場合は原則どおりとなります。
- 期限:相続開始から10年を経過する日まで
- 実務対応:このケースだけは「R10.3.31」で終わりではありません。個別に10年を計算する必要があります。
4. 勘違いポイント【超重要】:全員合意なら10年後でも「自由」
ここも勘違いしやすいポイントです。
民法904条の3は、あくまで「揉めた場合(家庭裁判所での解決)」のルールです。
相続人全員が合意しているのであれば、10年経過後であっても、
「長男が全部相続する(他の兄弟はハンコ代をもらう)」
といった、法定相続分と異なる内容の遺産分割協議書を作成することは可能です。
5. まとめ
- 「10年過ぎたら遺産分割できない」は誤解。
- 古い相続(パターンA・B)の場合、令和10年(2028年)3月31日が一律の基準日。
この知識は、漫然と先延ばしにしている地権者への「親切な情報提供」になります。
「制度が変わりましたのでお知らせに来ました」という口実で、長年連絡が取れていなかった地権者にアプローチしてみてはいかがでしょうか。
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