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【用地担当者必読】「嫡出でない子」の相続分、いつから同等?平成25年民法改正ガイド

日々の業務お疲れ様です。

相続登記や用地買収の業務で、古い戸籍謄本(除籍謄本)を読み解いているとき、ふとこんな疑問を持ったことはありませんか?

「あれ? この『嫡出でない子』って、相続分は半分だっけ? それとも同じでいいんだっけ?」

実はこれ、「被相続人がいつ亡くなったか」によって計算式が全く異なる、非常に間違いやすいポイントなんです。もしここで計算を間違えると、遺産分割協議書がやり直しになり、地権者に多大な迷惑をかけることになります。

今回は、平成25年(2013年)の民法改正による「嫡出でない子(婚外子)」の相続分の変更について、実務で絶対に押さえておくべきルールを、分かりやすく解説します。

目次

1. 結論:まずは「死亡日(相続開始日)」を確認せよ

忙しい皆さんのために、まずは実務上の結論からお伝えします。

対象となる被相続人(亡くなった方)の「死亡日」を見て、以下のどちらに当てはまるかを確認してください。

相続開始日(死亡日)相続分の扱い対応
平成25年9月5日 以後同等(1:1)嫡出子と同じ割合で計算する
平成25年9月4日 以前要注意下記の「実務の判断基準」を必ずチェック

今回の改正法(新法)は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。この日以降に亡くなった方については、嫡出子かそうでないかに関わらず、法定相続分は完全に平等です。

問題は、それより前、特に平成13年7月1日〜平成25年9月4日の間に発生した相続です。ここが実務上の「落とし穴」になります。

2. なぜ変わったのか?(改正の経緯と根拠)

根拠を知っておくと、地権者への説明に説得力が増します。少しだけ法律の話をさせてください。

改正前のルール(旧民法900条4号ただし書)

かつての民法では、以下のような規定がありました。

(旧)民法第900条第4号ただし書

「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし…」

つまり、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(嫡出でない子)は、婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)に比べて、相続分が半分とされていたのです。

最高裁による「違憲」判断

しかし、平成25年9月4日、最高裁判所は歴史的な決定を下しました。

「遅くとも平成13年7月当時において、この規定は法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していた」 と判断したのです。

これを受けて、民法の一部を改正する法律が成立し、差別的な規定(900条4号ただし書前半)が削除されました。

【検索条文の要約:現在の民法900条4号】

現在の民法900条4号では、ただし書の前半部分(1/2とする規定)が削除されています。その結果、嫡出子と嫡出でない子の相続分を区別する文言はなくなり、「子は、各自の相続分は、相等しいものとする」 という原則通りに読むことになります。

図:法務省HPより(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

3. 実務での判断基準(期間別の対応フロー)

ここが今回の記事の最重要パートです。用地交渉や相続人調査を行う際、どのルールを適用すべきか、以下のフローで判断してください。

図:法務省HPより(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

ケースA:平成25年9月5日以降の相続

  • ルール: 完全に平等
  • 解説: 改正後の民法が適用されます。何も迷う必要はありません。全員同じ割合で計算してください。

ケースB:平成13年7月1日 〜 平成25年9月4日の相続

ここが一番の悩みどころです。最高裁が「違憲」と判断した期間ですが、「遺産分割が終わっているかどうか」で扱いが変わります。

パターン①:まだ遺産分割が終わっていない(未分割)

  • 扱い: 平等なものとして扱う
  • 解説: まだ話し合いがついていない、あるいはこれから遺産分割協議を行う場合は、最高裁の違憲判断に従い、嫡出子と嫡出でない子を同等の相続分として扱います。
    • ※用地担当者がこれから作成する「遺産分割協議書案」は、当然、同等の割合(または全員の合意に基づく自由な割合)を前提に進めてください。

パターン②:すでに解決済み(遺産分割等が終了)

  • 扱い: 覆らない(当時のまま)
  • 解説: 最高裁は、法的安定性を守るため、すでに「確定的なものとなった法律関係」には影響を及ぼさないとしています。
    • 「確定的なもの」とは?
      • 裁判(審判)が確定している場合
      • 遺産分割協議(合意)が成立している場合
      • 和解等で解決している場合
  • 注意点: もし地権者から「昔の遺産分割、あれ無効にできないの?」と相談されても、「最高裁の決定により、終了した事案は覆らないとされています」と説明するのが正解です。

ケースC:平成13年6月30日以前の相続

  • 扱い: 原則として旧規定(1/2)が有効
  • 解説: 最高裁決定は「遅くとも平成13年7月当時において違憲」としたため、それ以前の相続については、原則として違憲判断の効力が及びません。

4. 現場で使える「Q&A」

Q. 戸籍の記載はどうなっていますか?

A. 戸籍の「続柄」欄の記載にも変更がありました。

かつては嫡出でない子は「男」「女」とだけ記載され、嫡出子(「長男」「長女」)と区別されていました。しかし、現在では住民票や戸籍の記載も改正され、嫡出子と同様の記載になっています(※ただし、今回の民法改正より前の平成16年の改正等の影響です)。

古い除籍謄本を見る際は、「認知」の記載があるかどうかをよく確認してください。

まとめ:迷ったら「条文」と「法務省HP」へ

今回のポイントをおさらいしましょう。

  1. 平成25年9月5日以降の相続は、迷わず「同等」。
  2. 平成13年7月以降の相続で、これから協議するなら「同等」。
  3. 過去に解決済みの案件は、蒸し返さない

公務員が扱う「用地買収」は、相手方の財産権に直結する重要な業務です。「昔こうだったから」という思い込みで進めると、大きなトラブルになりかねません。

判断に迷う古い相続案件が出てきたときは、必ずこの記事の根拠となる下記法務省HPを確認してください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html

【補足】混同注意!「消えた1/2」と「残った1/2」の違い

実務で戸籍を読み解く際、「兄弟姉妹が相続人になるケース」では特に注意が必要です。

平成25年の改正で「消えた規定」と、現在も民法900条4号ただし書に「残っている規定」を明確に区別しましょう。

1. 比較まとめ表

項目① 嫡出でない子(婚外子)② 半血(はんけつ)の兄弟姉妹
対象法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟)
規定の現状削除された(現在は平等)現在も有効(残っている)
相続分嫡出子と同等(1:1)全血(両親同じ)兄弟姉妹の2分の1(1:2)
条文旧900条4号ただし書前半900条4号ただし書

2. 何が違うのか?

① 削除された規定(子供同士の格差)

  • 内容: 「愛人の子(婚外子)は、本妻の子の半分の取り分」という規定。
  • 結論: 違憲判決により削除されました。
  • 実務: 平成25年9月5日以後の相続では、全員等しく「1対1」で計算します。

② 残っている規定(兄弟姉妹間の格差)

  • 内容: 「お父さん(またはお母さん)だけが同じ兄弟(半血兄弟)」は、「両親とも同じ兄弟(全血兄弟)」の半分の取り分、という規定。
  • 結論: こちらは現在も有効です。 憲法違反とはされていません。
  • 理由: 子供は親を選べないため、子供同士の差別は許されません。しかし、兄弟姉妹相続の場合、被相続人(亡くなった人)との血縁の濃さ(財産形成への寄与の蓋然性など)を考慮して区別することには、一定の合理性があるとされているからです。

3. 実務での「ヒヤリハット」事例

「被相続人に子供がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケース」を想像してください。

事例:

被相続人Aさんが亡くなりました(配偶者・子・親なし)。

相続人は、兄B(両親同じ)と、弟C(異母兄弟)の2人です。

ここで、「改正で差別はなくなったから、兄弟も平等だ!」と早とちりしてはいけません。

  • 兄B(全血): 相続分 2
  • 弟C(半血): 相続分 1

となり、依然として「2対1」の格差が存在します。

用地買収の現場で、異母兄弟が含まれる相続案件を扱う際は、この「900条4号ただし書」の適用を忘れないように注意してください。

参照条文

これが現在も生きている「半血兄弟」の規定です。

民法 第900条 第4号

子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。

※かつてはこの「ただし」の直後に「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」という文言がありましたが、それが削除されました。

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