日々の業務お疲れ様です。
相続登記や用地買収の業務で、古い戸籍謄本(除籍謄本)を読み解いているとき、ふとこんな疑問を持ったことはありませんか?
「あれ? この『嫡出でない子』って、相続分は半分だっけ? それとも同じでいいんだっけ?」
実はこれ、「被相続人がいつ亡くなったか」によって計算式が全く異なる、非常に間違いやすいポイントなんです。もしここで計算を間違えると、遺産分割協議書がやり直しになり、地権者に多大な迷惑をかけることになります。
今回は、平成25年(2013年)の民法改正による「嫡出でない子(婚外子)」の相続分の変更について、実務で絶対に押さえておくべきルールを、分かりやすく解説します。
1. 結論:まずは「死亡日(相続開始日)」を確認せよ
忙しい皆さんのために、まずは実務上の結論からお伝えします。
対象となる被相続人(亡くなった方)の「死亡日」を見て、以下のどちらに当てはまるかを確認してください。
| 相続開始日(死亡日) | 相続分の扱い | 対応 |
| 平成25年9月5日 以後 | 同等(1:1) | 嫡出子と同じ割合で計算する |
| 平成25年9月4日 以前 | 要注意 | 下記の「実務の判断基準」を必ずチェック |
今回の改正法(新法)は、平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。この日以降に亡くなった方については、嫡出子かそうでないかに関わらず、法定相続分は完全に平等です。
問題は、それより前、特に平成13年7月1日〜平成25年9月4日の間に発生した相続です。ここが実務上の「落とし穴」になります。
2. なぜ変わったのか?(改正の経緯と根拠)
根拠を知っておくと、地権者への説明に説得力が増します。少しだけ法律の話をさせてください。
改正前のルール(旧民法900条4号ただし書)
かつての民法では、以下のような規定がありました。
(旧)民法第900条第4号ただし書
「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし…」
つまり、法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子(嫡出でない子)は、婚姻関係にある夫婦の子(嫡出子)に比べて、相続分が半分とされていたのです。
最高裁による「違憲」判断
しかし、平成25年9月4日、最高裁判所は歴史的な決定を下しました。
「遅くとも平成13年7月当時において、この規定は法の下の平等を定める憲法14条1項に違反していた」 と判断したのです。
これを受けて、民法の一部を改正する法律が成立し、差別的な規定(900条4号ただし書前半)が削除されました。
【検索条文の要約:現在の民法900条4号】
現在の民法900条4号では、ただし書の前半部分(1/2とする規定)が削除されています。その結果、嫡出子と嫡出でない子の相続分を区別する文言はなくなり、「子は、各自の相続分は、相等しいものとする」 という原則通りに読むことになります。

図:法務省HPより(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html)
3. 実務での判断基準(期間別の対応フロー)
ここが今回の記事の最重要パートです。用地交渉や相続人調査を行う際、どのルールを適用すべきか、以下のフローで判断してください。

図:法務省HPより(https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html)
ケースA:平成25年9月5日以降の相続
- ルール: 完全に平等
- 解説: 改正後の民法が適用されます。何も迷う必要はありません。全員同じ割合で計算してください。
ケースB:平成13年7月1日 〜 平成25年9月4日の相続
ここが一番の悩みどころです。最高裁が「違憲」と判断した期間ですが、「遺産分割が終わっているかどうか」で扱いが変わります。
パターン①:まだ遺産分割が終わっていない(未分割)
- 扱い: 平等なものとして扱う
- 解説: まだ話し合いがついていない、あるいはこれから遺産分割協議を行う場合は、最高裁の違憲判断に従い、嫡出子と嫡出でない子を同等の相続分として扱います。
- ※用地担当者がこれから作成する「遺産分割協議書案」は、当然、同等の割合(または全員の合意に基づく自由な割合)を前提に進めてください。
パターン②:すでに解決済み(遺産分割等が終了)
- 扱い: 覆らない(当時のまま)
- 解説: 最高裁は、法的安定性を守るため、すでに「確定的なものとなった法律関係」には影響を及ぼさないとしています。
- 「確定的なもの」とは?
- 裁判(審判)が確定している場合
- 遺産分割協議(合意)が成立している場合
- 和解等で解決している場合
- 「確定的なもの」とは?
- 注意点: もし地権者から「昔の遺産分割、あれ無効にできないの?」と相談されても、「最高裁の決定により、終了した事案は覆らないとされています」と説明するのが正解です。
ケースC:平成13年6月30日以前の相続
- 扱い: 原則として旧規定(1/2)が有効
- 解説: 最高裁決定は「遅くとも平成13年7月当時において違憲」としたため、それ以前の相続については、原則として違憲判断の効力が及びません。
4. 現場で使える「Q&A」
Q. 戸籍の記載はどうなっていますか?
A. 戸籍の「続柄」欄の記載にも変更がありました。
かつては嫡出でない子は「男」「女」とだけ記載され、嫡出子(「長男」「長女」)と区別されていました。しかし、現在では住民票や戸籍の記載も改正され、嫡出子と同様の記載になっています(※ただし、今回の民法改正より前の平成16年の改正等の影響です)。
古い除籍謄本を見る際は、「認知」の記載があるかどうかをよく確認してください。
まとめ:迷ったら「条文」と「法務省HP」へ
今回のポイントをおさらいしましょう。
- 平成25年9月5日以降の相続は、迷わず「同等」。
- 平成13年7月以降の相続で、これから協議するなら「同等」。
- 過去に解決済みの案件は、蒸し返さない。
公務員が扱う「用地買収」は、相手方の財産権に直結する重要な業務です。「昔こうだったから」という思い込みで進めると、大きなトラブルになりかねません。
判断に迷う古い相続案件が出てきたときは、必ずこの記事の根拠となる下記法務省HPを確認してください。
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00143.html
【補足】混同注意!「消えた1/2」と「残った1/2」の違い
実務で戸籍を読み解く際、「兄弟姉妹が相続人になるケース」では特に注意が必要です。
平成25年の改正で「消えた規定」と、現在も民法900条4号ただし書に「残っている規定」を明確に区別しましょう。
1. 比較まとめ表
| 項目 | ① 嫡出でない子(婚外子) | ② 半血(はんけつ)の兄弟姉妹 |
| 対象 | 法律上の婚姻関係にない男女の間に生まれた子 | 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(異父兄弟・異母兄弟) |
| 規定の現状 | 削除された(現在は平等) | 現在も有効(残っている) |
| 相続分 | 嫡出子と同等(1:1) | 全血(両親同じ)兄弟姉妹の2分の1(1:2) |
| 条文 | 旧900条4号ただし書前半 | 900条4号ただし書 |
2. 何が違うのか?
① 削除された規定(子供同士の格差)
- 内容: 「愛人の子(婚外子)は、本妻の子の半分の取り分」という規定。
- 結論: 違憲判決により削除されました。
- 実務: 平成25年9月5日以後の相続では、全員等しく「1対1」で計算します。
② 残っている規定(兄弟姉妹間の格差)
- 内容: 「お父さん(またはお母さん)だけが同じ兄弟(半血兄弟)」は、「両親とも同じ兄弟(全血兄弟)」の半分の取り分、という規定。
- 結論: こちらは現在も有効です。 憲法違反とはされていません。
- 理由: 子供は親を選べないため、子供同士の差別は許されません。しかし、兄弟姉妹相続の場合、被相続人(亡くなった人)との血縁の濃さ(財産形成への寄与の蓋然性など)を考慮して区別することには、一定の合理性があるとされているからです。
3. 実務での「ヒヤリハット」事例
「被相続人に子供がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケース」を想像してください。
事例:
被相続人Aさんが亡くなりました(配偶者・子・親なし)。
相続人は、兄B(両親同じ)と、弟C(異母兄弟)の2人です。
ここで、「改正で差別はなくなったから、兄弟も平等だ!」と早とちりしてはいけません。
- 兄B(全血): 相続分 2
- 弟C(半血): 相続分 1
となり、依然として「2対1」の格差が存在します。
用地買収の現場で、異母兄弟が含まれる相続案件を扱う際は、この「900条4号ただし書」の適用を忘れないように注意してください。
参照条文
これが現在も生きている「半血兄弟」の規定です。
民法 第900条 第4号
子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
※かつてはこの「ただし」の直後に「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、」という文言がありましたが、それが削除されました。
コメント