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【用地実務】登記原因証明情報や委任状に「会社法人等番号」がない!これって再取得?

日々の業務お疲れ様です。

法人の地権者(会社など)から契約書類が返送されてきたとき、書類チェックで一瞬ヒヤッとする「あの番号」について、結論だけサクッとお伝えします。

目次

1. 書類チェック中の「ヒヤリ」

地権者であるA株式会社から、登記原因証明情報や委任状が戻ってきました。

署名欄を見ると、住所と会社名、代表者名はありますが、「会社法人等番号(12桁)」の記載がありません。

「あれ? 登記嘱託書には書くのに、こっちにはなくていいの?」

「記載漏れで補正(やり直し)になったら、また社長印をもらいに行かなきゃいけない……」

こんな不安、抱えたことありませんか?

2. 結論:添付書類には「記載不要」です

安心してください。その書類はそのまま使えます。

  • 登記嘱託書: 会社法人等番号の記載が必要
  • 添付情報(地権者が作る委任状など): 会社法人等番号の記載は不要

法務局で「委任状に番号がない」と言われることはありません。

3. 根拠:法務省Q&A(Q23)

上司や後輩に根拠を聞かれたら、以下の法務省見解を示せば完璧です。

法務省:不動産登記令等の改正に伴う添付情報の変更に関するQ&A

Q23   登記原因証明情報や委任状についても,会社法人等番号を記載する必要はありますか。
A23   会社法人等番号を記載する必要はありません。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00237.html#a23

まとめ

「嘱託書には書くけど、中身(添付書類)にはなくていい」。

これだけ覚えておけば、もう書類チェックでドキドキする必要はありません。自信を持って処理を進めてくださいね!

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