-
登記「嘱託」と「申請」、連件で提出できるのか?
連件申請(嘱託)とは? 連件申請(嘱託)とは、申請人(嘱託者)が複数の登記の間に順序を指定したものをいう。 登記「嘱託」と「申請」、連件で提出できるのか? 登記「嘱託」と「申請」は、連件で提出できますか? できますよ。 理由: 不動産登記法の... -
添付書類の援用〜市と公社の連件〜[5]
登記嘱託書 1/2 権利者 くまのみ市義務者 くまのみ市〇〇町〇〇丁目〇〇番地 南陽 マンタ 添付書類 登記原因証明情報兼承諾書(印鑑証明書付) 登記嘱託書 2/2 権利者 く... -
添付書類の援用〜チェックポイント③〜[4]
規則37(添付情報の省略等)第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2 前項の場合においては、当該添付情報... -
添付書類の援用〜チェックポイント①・②〜[3]
規則37(添付情報の省略等)第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2 前項の場合においては、当該添付情報... -
添付書類の援用〜3つのチェックポイント〜[2]
規則37(添付情報の省略等)第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2 前項の場合においては、当該添付情報... -
添付書類の援用[1]
不登規37(添付情報の省略等)第三十七条 同一の登記所に対して同時に二以上の申請をする場合において、各申請に共通する添付情報があるときは、当該添付情報は、一の申請の申請情報と併せて提供することで足りる。2前項の場合においては、当該添付情報... -
第二次改訂版が出ました
「土地収用法の解説と運用Q&A 第二次改訂版」が発売されました。 土地収用に至ることは少ないと思いますが、イザとなったときに解説を探しても売り切れの場合がありますので、早めに購入しておくのをオススメします。 土地収用法の解説と運用Q&A 第... -
法定相続分どおりに遺産分割協議
法定相続分に従い相続登記をする場合、遺産分割協議書を添付する必要はありませんが、相続人間でその旨の合意がなされた場合、登記には使用しないが書面に残しておきたいという場面もあるかもしれません。 下記は、相続人が3名いて遺産の全部につき法定相... -
「名変登記は簡単だよ」「それ!本当ですか?!」
A・B共有の土地を売買により取得する場合、売買による共有者全員持分全部移転登記の前提として、名変登記を代位登記する場合があります。 例えば、Aは、下記相続登記後に「くまのみ市10番地」へ住所移転しているとします。 2所有権移転◯年◯月◯日第◯号原... -
登記の目的の記載方法〜抵当権抹消登記〜
登記の目的の書き方が担当者によって異なるようですが、どれが正しいのでしょうか? 「抹消対象をハッキリさせる」ということを意識してみてください。そうすれば、どの書き方も同じに見えてきますよ! 次の抵当権を抹消する場合の「登記の目的」の記載...